整体院のホームページに最低限いるページは?自分の院のサイトを作る前に決めること

整体院のホームページに最低限いるページは?施術する人の顔と実際の写真を載せる

整体院のホームページも、基本の構成は、小さな会社のホームページ、最初は何ページあれば足りる?で書いたものと同じです。会社概要、アクセス、サービス、お問い合わせが土台になります。

整体院でそれに加えて大事なのは、施術をする人の顔写真です。だれに施術してもらうのかは、来る方にとって重要だからです。また、施術している様子の写真は、AI で作った画像やフリー素材ではなく、実際の写真を使うことも大事です。お店の雰囲気が伝わるからです。

大石整体院(静岡県掛川市)のホームページは、トップ、メニュー・料金、院長紹介、アクセスの4ページです。どのページからも電話とLINEで予約できる形にしています。

整体は、あん摩マッサージ指圧や柔道整復のような国家資格のある施術ではありません。サイトに載せる文面には、広告に関する決まりも関わってきます。

この記事では、大石整体院のホームページで、どのページに何を載せたかと、整体院のサイトで書き方に気をつけたいことを、公的機関の資料をもとに書きます。2026年11月時点の内容です。

整体院のホームページは、何ページで成り立つ?

大石整体院のサイトは、画面の上のメニューに「ホーム」「メニュー・料金」「院長紹介」「アクセス」の4つが並び、その横に電話番号と「LINE友だち追加」があります。

この4ページにしたのは、整体院に必要な構成だからです。

お問い合わせフォームは、もともと作らず、連絡の手段は電話だけにしていました。その後、院で公式LINEを持っていて、活用していく方針になったので、途中から公式LINEを足しました。電話はそのままです。

お知らせやブログのページは、入れていません。院長お一人の院で、更新する暇がないからです。代わりに、インスタグラムで予定を更新しているので、問題ないと判断しました。検索のことだけを考えればブログはあったほうがいいのですが、更新できずに何年も前の日付の記事しか並んでいないブログは、患者さまにとってはマイナスになると私は考えています。

それぞれのページには、何を載せている?

それぞれのページには、次のものを載せています。

  • ホーム(トップ): 「こんなお悩みありませんか?」「大石整体院が選ばれる」「施術メニュー」「お客様の声」「院長紹介」「Instagram」「アクセス」の順に、1ページの中で院のあらましが分かるようにしています
  • メニュー・料金: 「はじめての方へ」の施術メニュー、症状やお悩みから探せるメニュー、「よくある質問」に分けています
  • 院長紹介: 院のこと、院長の大石さんのこと、施術のこだわりを載せています
  • アクセス: 住所、電話、営業時間、定休日、駐車場、完全予約制であること、電車と車での行き方を載せています

お客様の声は、表示名を年代と性別(40代女性など)にしています。

写真と文章は、院長の大石さんと一緒に作りました。写真は、交流会でご縁のあったカメラマンの方に施術の様子や院内の雰囲気を撮影してもらい、文章は表現の一つひとつを大石さんと何度もやりとりしながら決めています。くわしくは 【実績紹介】大石整体院様のホームページを制作しました に書いています。

進め方としては、ベースになる核の部分はすべて任せていただき、細かい表現や、大石さんが目指しているものをヒアリングして、形に変えていきました。

予約の入口は、どこに置いている?

大石整体院は完全予約制です。予約の窓口は電話、公式LINE、インスタグラムのDMの3つで、サイトでは電話と公式LINEの2つを前に出しています。

画面の上のメニューには電話番号と「LINE友だち追加」があり、各ページの下のほうにも「電話で予約」「LINEで予約」のボタンがあります。公式LINEの導線は、2026年10月15日に本番へ反映しました。

導線の作り方は、お問い合わせのページを新しく作って電話かLINEを選んでもらう案と、全ページ共通の帯に友だち追加のボタンを足す案を比べ、後者にしました。電話のタップに加えて、LINEのタップも Googleアナリティクス(GA4)で数えています。

全ページに予約の入口を置いたのは、見た人が予約したいと思ったタイミングで、すぐに連絡できる動線が大事だからです。

整体は国家資格?

ここからは、大石整体院に限らず、整体院のサイト全般の話です。

整体は、国家資格ではありません。消費者庁は2017年に、整体、カイロプラクティック、リラクゼーションマッサージを、法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術として、慎重に受けるよう呼びかけています。同じ資料によると、こうした施術で起きた事故の情報が、2009年9月から2017年3月までの登録分で1,483件寄せられ、このうち治療期間が1か月以上になる神経・脊髄の損傷などが240件(約16%)でした。この件数は、事実関係や因果関係が確認されていない事例を含みます。

広告の指針と景品表示法では、何に気をつける?

国家資格のある施術(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復)の広告は、法律と告示で、書ける事項が限られています。厚生労働省の「あはき・柔整広告ガイドライン」の概要資料(令和7年2月18日)には、国家資格のある施術所の広告に書けない例として、民間資格を持っている旨(例として「整体」)が挙がっています。同じ資料では、施術所のウェブサイトに載せるべきでない事項として、絶対に治るといった表現や、加工・修正した施術前後の写真も挙がっています。

このガイドラインには、資格のない人が行う施術の広告についての項目もあります。適応症をうたう広告や、身体の症状・病気に効果があると受け取られる広告が、誤認や過度な期待を与えるおそれがあると指摘されています。そのうえで、国家資格が必要な業を行っていると誤認させる表示は不適切とされ、「腰痛」「膝の痛み」などの痛みの症状や、慢性の「肩こり・疲労」などの症状に対する施術の表現は、特定の病気に対する施術に当たる可能性が高いため、広告やウェブサイトに表現すべきでないとされています。

施術所のウェブサイトの中身と、資格のない人が行う施術の広告についての部分は、関係団体等の自主的な取組を促すものとして、このガイドラインに定められています。

法律としては、たとえば景品表示法があります。消費者庁によると、商品やサービスの効果や性能に関する表示については、消費者庁長官が合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。定められた期間内に出せない場合や、出した資料が根拠と認められない場合は、その表示は不当表示とみなされます(措置命令との関係。課徴金納付命令との関係では推定)。根拠と認められるには、客観的に実証された内容であることと、表示した効果と実証された内容が合っていることが必要です。

ホームページに効果を書くなら、その根拠の資料を求められることがある、ということです。

整体院のサイトを作るときに私が気をつけているのは、この景品表示法や広告のガイドラインの部分です。そのほかに、狙うお客さまと狙わないお客さまを、はっきりさせることも大事にしています。

まとめ

  • 整体院のホームページも、基本の構成は会社概要、アクセス、サービス、お問い合わせ。加えて、施術する人の顔写真と、実際の施術の写真が大事
  • 大石整体院のホームページは、トップ、メニュー・料金、院長紹介、アクセスの4ページ。お問い合わせフォームは作らず、全ページに電話とLINEの予約の入口を置いている
  • 更新する人がいないなら、ブログやお知らせは無理に作らない。古い日付の記事しか並ばないブログは、患者さまにはマイナスになる
  • 整体は国家資格のある施術ではなく、消費者庁が、法的な資格制度がない施術は慎重に受けるよう呼びかけている
  • 厚生労働省のあはき・柔整広告ガイドラインには、資格のない人が行う施術の広告について、誤認や過度な期待を与える表現を避けるよう書かれている。この部分は、関係団体等の自主的な取組を促すもの
  • 効果や性能に関する表示は、景品表示法で、合理的な根拠を示す資料の提出を求められることがある

整体院のホームページの作り方や、サイトに載せる文面のことで迷ったら、LINE からお気軽にご相談ください。

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